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新グリーン税制とは

2004年4月1日より、新たに「排出ガス基準(平成17年度排出ガス基準)」を導入。それに加えて今年1月に創設した「低燃費車の評価・公表制度による燃費基準(平成22年度燃費基準)」を組み合わせて、それらの低減基準を達成した自動車に対して税制優遇措置をとるのが新グリーン税です。
2006年4月1日より「低燃費車の評価・公表制度による燃費基準(平成22年度燃費基準)」に新たに「+10%」と「+20%」が追加された。

排出ガス基準(平成17年度排出ガス基準)


平成17年度排出ガス基準を50%低減レベルを「★★★」、75%低減レベルを「★★★★」と認定



<新★制度ステッカー>



低燃費車の評価・公表制度による燃費基準(平成22年度燃費基準)

平成22年度までに達成しなければならない燃費基準を達成している

  

<自動車燃費性能評価公表制度ステッカー>

これらのステッカーの組み合わせにより、以下のような軽減措置が受けられます。
この軽減措置が受けられるのは、2006年4月1日から新規登録された自動車で、自動車取得税は購入時、自動車税は登録年と登録翌年になります。
 
軽減なし 軽減なし 軽減なし 軽減なし
軽減なし 軽減なし 自動車税が25%低減され、自動車取得税は7,500円控除される。 自動車税が50%低減され、自動車取得税は15,000円控除される。


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